18/04/2022
マイクロチップ義務化(令和4年6月1日にはじまります)
素晴らしい法律が出来ました
ありがたいありがたいありがたい
捨てられたり殺されたりする犬猫がこれで減っていく、その第一歩です
マイクロチップ挿入が義務化されているのはペットショップなどで販売される犬猫についてです。つまりペット購入時にはマイクロチップが入っている状態となります。既に飼育している犬猫については努力義務となっていますので、入れなくても違法にはなりませんが、ぜひ、この機会にマイクロチップ挿入を考えてください。なお、マイクロチップが入っている犬猫を購入したあとの登録(ショップが飼い主になっているので、その名義、住所変更)は一般の方でも義務です。
そもそもマイクロチップってなに?
小さなチップに番号情報が入っていて、リーダーで読み取れる。体内(背中の皮下)に注射で埋め込むことで、なくならない迷子札となる。マイクロチップの番号と飼い主登録情報を紐づけることで、迷子になったときに見つけられるというメリットの他、捨てても飼い主がわかってしまうので捨て犬捨て猫の抑止になるとされている。ブリーダーが登録する際には親のマイクロチップ番号も申告しなければならないため、取り締まる方法がなくて野放し状態だった繁殖回数なども、調べようと思えばわかるようになりました。
実はまだまだ抜け道はたくさんあるのですが、一歩前進です。
!!!重要!!!
今までマイクロチップを入れている方
すべて民間事業のデータベースに登録されています。今回の法改正のマイクロチップ登録は環境省のものとなりますので、別のデータベースとなります。
民間データベースに登録済の方は、環境省のデータベースへの登録が無料で行うことができます。
5月31日まではこちらで受け付けています↓↓↓
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。