09/05/2018
☆スローロリス飼い主の方にお知らせ☆
平成30年6月1日から種の保存法が一部改正されます。スローロリスにも適用されます。
まず5年ごとに更新すると言う事。
現在の持っている登録票も登録票の交付日によって有効満了期間が設定されているのでその期間前に更新手続きを行わないといけません。
また、ここからが大事‼️なんですが…
更新手続きと6月1日から新規に登録に関しては個体識別措置が義務付けられます。
個体識別措置=マイクロチップの挿入が義務になるんです。
なのでスローロリスにマイクロチップを入れないと行けません。
詳しくは、自然環境研究センターのHPと環境省のHPにも載っています。
自然環境研究センターのホームページの方が見やすいと思います。
↓↓
自然環境研究センターのホームページにいき国際希少種登録をクリック後に左の方にトピックスがあるのでそこを見れば載っています。
詳しく登録方法などはまだ決まっていない様なので(何の書類が必要とか)決まった事があればHPなどでお知らせしてくれると思います。